最高裁判所第一小法廷 昭和30(オ)5 判決
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理 由
上告人の上告理由について。
当事者の一方が口頭弁論期日に欠席したときは、裁判長は出頭した当事者に双方
に係る従前の口頭弁論の結果を陳述させることができる。そして、原審では出頭し
た控訴人(上告人)が当事者双方の事実上の主張等を第一審判決事実摘示のとおり
陳述したものであること記録上明らかであるから、所論第一点前段、同第二点、同
第六点後段、同第八点、同第九点は、すべて採ることができない。 (なお、被告
代理人は、昭和二六年六月二五日の口頭弁論において証人Dの尋問を申請し同証人
は同年七月一六日の弁論期日に尋問を受けていることが記録上明らかであるから、
被告において同証人の証言を援用したものと認められる。)また、原判決挙示の証
拠によれば、原判示の事実認定を肯認することができるから、論旨第三点、第一〇
点は、採用できない。
所論第一点後段、第四点前段、同第一四点は、原審の認定に副わない事実(新治
が上告人の代理人であつたことは、原審の認めなかつたところである。)を基礎と
するものであつて、採るを得ない。そして論旨第四点後段、同第一七点は、原審が
適法になした事実認定を非難するに帰し、適法な上告理由として採るをえない。
論旨第五点、第一一点乃至第一三点に関する原判示は、すべて正当であると認め
られるから、同論旨は、いずれも採用できない。
論旨第六点前段は、原判決の仮定的な判示に対する非難であるから、原判決に影
響を及ぼすこと明らかな法令の違背あることを理由とするものと認め難い。(但し
原判決中被控訴人の谷誠一郎に対する貸金とあるのは、同人よりの借受金の誤記で
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あることが明白である。)また、原判決は、所論第一六点主張のような矛盾した事
実認定をしていないから、同論旨も採るを得ない。
論旨第七点は、原判決に対する攻撃ではなく、同第一五点は、具体的な不服の理
由を示していないから、いずれも、上告適法の理由と認めることはできない。
よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと
おり判決する。
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 斎 藤 悠 輔
裁判官 真 野 毅
裁判官 岩 松 三 郎
裁判官 入 江 俊 郎
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